引越し時に住所変更しないとどうなる?手続き方法や発生する問題を紹介!

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summary
  • 引越しの際に住所を変更しないと各種行政サービスが受けられないなどのデメリットがあります
  • 重要な書類の住所変更手続きを怠ると罰金や過料を科されるケースもあります
  • 引越し前にやるべきことをリストアップし、まとめてできる手続きは一度に済ませるなどして、効率良く手続きをしましょう

引越しにより住所が変わったら、さまざまなサービスを提供する事業者に住所の変更を伝える必要があります。住所変更をしないと多くの問題が起こるため、引越しの際には必ず各サービス事業者に対して住所変更の手続きを行いましょう。この記事では、引越し時に住所変更が必要なものと変更しなかったときに起こる問題を紹介します。

引越しの際に住所変更するもの

家 引越し 

引越しに伴いさまざまな場面で住所変更の手続きが必要です。大変なのは引越しの前後のみですので、できるだけ早く、漏れがないように済ませていきましょう。

住民票

住民票(住民基本台帳)は、氏名や生年月日、性別、住所、世帯主との続柄を記録することによって、国民健康保険や国民年金などの各種行政サービスを受けられる重要な書類です。引越しによって住所が変わった場合は、速やかに住民票の住所変更手続きを行わなければなりません。

住民票を異動(移動)する手順

引越し先が別の市区町村になるか、同じ市区町村かで住民票を異動(移動)する手順が変わります。自分がどの届出を出す必要があるのか、きちんと把握して手続きを行いましょう。

旧住所の役所に転出・転居届を提出する

別の市区町村に引っ越す場合は、旧住所の市区町村の自治体にて引越し前に転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。一方、同一の市区町村内で引越しをする場合は、引越し完了日から14日以内に新住所の市区町村へ転居届を提出します。

新居の住所の役所に転入届を提出する

別の市区町村へ引越しが完了したら、新居の住所の市区町村の自治体にて引越し完了日から14日以内に転出証明書を添えて転入届を提出しましょう。

転出届・転居届の手続きの際に必要なものは以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 委任状(代理人が申請する場合)

転入届の手続きの際に必要なものは以下のとおりです。

  • 転出証明書
  • 本人確認書類
  • 印鑑

委任状(代理人が申請する場合)本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポートのような写真付きのものであれば、1点のみで手続き可能ですが、健康保険証や年金手帳のような、顔写真のないものは2点以上の提示が必要になります。また、印鑑は実印ではなく、認印でも手続き可能です。

いずれの場合も、手続きの詳細は管轄の自治体に問い合わせましょう。また、引越し予定日や引越し日などは聞かれることが多いため、すぐに答えられるようにしておくと問い合わせの際もスムーズに進みます。

住民票の異動手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

年金・保険

人によっては、国民年金や国民健康保険の住所変更手続きも行わなければなりません。国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で厚生年金に加入していない人が加入します。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている被保険者であれば住所変更の手続きは不要ですが、紐づいていない場合は自治体に変更届を、または配偶者の勤務先の事業主に「被保険者住所変更届」を提出しましょう。

国民健康保険は、勤務先の健康保険に加入している人やその扶養家族を除き、原則加入する義務があります。国民健康保険の加入者は別の市区町村から引っ越す場合、旧住所の自治体にて喪失の届出をし、新居の住所の自治体にて加入手続きが必要です。同一の市区町村内であれば住所変更手続きのみで問題ありません。いずれの手続きも引っ越した日から14日以内が期限のため注意しましょう。喪失の届出に必要なものは以下のとおりです。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

一方、加入手続きの際には以下のものが必要です。

  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

同一市区町村内での引越しの場合は、喪失の届出に必要なものを持参して、自治体にて住所変更手続きを行いましょう。

免許証

運転免許証の住所変更は運転免許センターまたは新居の住所を管轄する警察署にて手続きできます。引越しによる住所変更に伴い、車庫証明書や車検証、自動車保険などさまざまな書類の住所変更が必要なため、漏れがないように注意が必要です。また、普通自動車と軽自動車とで手続きの有無や管轄先が異なる場合があるため、新居の住所でのルールに従いましょう。

運転免許証の住所変更手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

ライフライン

ライフラインである電気・水道・ガスの使用停止・申し込みは、引越し1週間前までには済ませておきましょう。電力自由化によって自分に合った電力会社や契約プランが選べるようになったため、引越しを機に電力会社を見直してみるのも良いかもしれません。申し込みは電話またはインターネットで行います。水道も同様に管轄の水道局に電話またはインターネットで申し込み可能です。ガスはガス会社の立ち会いのもと開栓するため、スケジュールを調整しておきましょう。ガスについても電話やインターネットで申し込めます。

マイナンバーカード

引越した日から14日以内に新居の住所の市区町村の窓口で変更手続きをする必要があります。住所変更をしてもマイナンバーは変更されません。カードに記載されている住所が現住所に上書きされます。

住所変更に合わせて変更手続きをしないまま90日間が経過すると、マイナンバーカードが失効になります。更新する際は、マイナンバーカードのほかに本人確認書類が必要になる自治体もあるため、手続き前に必要な書類を確認しましょう。

また、マイナンバーカードと混同しやすいものが通知カードです。通知カードは住民票を登録している方にマイナンバーを通知するため市区町村が発行していましたが、2020年5月25日に新規発行が廃止されました。

現在、新規発行や再交付は行われておらず、記載された住所から変更があった場合でも変更手続きは必要ありませんが、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーの引越し手続きはこちらの記事で詳しくご紹介します。

車庫証明書

自動車を保有した際に発行される車庫証明書の変更手続きは、住所変更から15日以内が有効期間です。申請に必要な保管場所(車庫)を確保してから行いましょう。

手続きは車庫の所在地を管轄する警察署で行います。必要な書類は警察署のWebサイトでダウンロードできるので、あらかじめ記入しておくと効率的です。土日祝・年末年始は手続きができないため、注意が必要です。

申請手数料が2,100円、別途で標章交付手数料が500円かかります。3〜7日で交付されるため、交付予定日に再度窓口で、車庫証明書・保管場所標章番号通知書・保管場所標章を受け取り、手続きが終了します。保管場所標章を受け取ったら、忘れずに車へ貼り付けましょう。

住所の変更日から15日以内の制限があり、交付には3〜7日かかるためできるだけ後回しにせず、早めの手続きをおすすめします。

飼い犬

生後91日以上の飼い犬は、居住している市区町村にて登録手続きをする義務があります。これは、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応するためです。この法律に基づき、引越しをした際は移転先の市区町村にて再度届出をする必要があります。届出を怠った場合は20万円以下の罰金が科される可能性があるため、必ず届け出なければなりません。また、住所変更手続きに加えて、引越し先でも飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせる、鑑札と注射済票を飼い犬に装着するなどの飼い主の義務も果たしましょう。

引越しの際に住所変更しないとどうなる?

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引越しに伴う手続きのなかでも、住民票の住所変更は特に重要です。住民票に記載されている住所をもとに送られてくる書類や、その住所でなければ行えない手続きが数多くあるからです。引越し準備や荷ほどきで忙しくても、住民票の住所変更は優先的に行いましょう。

過料を科される

引越しの際に重要な書類の住所変更手続きを怠った場合、過料を科される場合もあるため注意が必要です。飼い犬に関しては前述したとおりですが、ほかにも罰金が科される書類がいくつかあるため、申請期限は遵守しましょう。例えば、住民票は引越した日から正当な理由がなく14日以内に手続きをしなければ、5万円の過料に科されることがあります。また、運転免許証の場合は特に期限は設けられていませんが、住所変更の届出を行わなかった場合、2万円の罰金または過料に科される可能性があることを覚えておきましょう。

書類が家に届かない

住民票の住所変更をしなかった場合、公的な書類が家に届かなくなる恐れがあります。また、引越し前に賃貸に住んでいた場合は別の住人に書類が届いてしまい、個人情報が漏れてしまう危険もあるでしょう。国民年金であれば、国民年金保険料の納付書が届かず、気が付かないうちに滞納してしまうかもしれません。重要なお知らせを受け取りそびれないためにも、自分に関わりのあるすべての書類の住所変更手続きをしておきましょう。

選挙の投票ができない

投票用紙を受け取るためには受付用紙が必要です。この用紙は選挙人名簿をもとに選挙管理委員会から送付されますが、名簿自体が住民票をもとに作られているため、住所が異なる場合は新居に届きません。受付用紙が手元にない場合、選挙の投票ができなくなります。

住所変更から選挙人名簿への登録まではおよそ3ヶ月かかります。3ヶ月が経過する前に選挙があった場合は、国政選挙では旧居の住所にて投票するか、不在者投票制度を活用しましょう。不在者投票制度は、旧居の管轄の選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を郵送してもらえる制度です。地方選挙の場合は引越し先により投票の可否が変わります。都道府県選挙では異なる都道府県、市区町村選挙では異なる市区町村に引っ越していると、選挙人名簿に登録されるまで旧住所でも投票できません。

免許証の更新ができない

運転免許証は取得試験や更新の際は住民票のある地域でしか手続きできません。旧住所であれば手続きができますが、新幹線や飛行機の利用が必要な場合は非常に手間がかかるでしょう。運転免許の更新を最寄りの警察署や運転免許センターでスムーズに行うためにも、住民票の住所変更手続きは必ず済ませておく必要があります。また、運転免許の試験を受けられるのは自動車学校卒業後1年以内、更新期間は誕生日を挟んだ前後それぞれ1ヶ月以内に行わなければならないため、期間内に引っ越す場合は特に注意しましょう。

確定申告ができない

住民票の住所変更手続きをしていない場合、新居の住所では確定申告ができません。確定申告は、個人事業主や副収入がある人など、給料からあらかじめ所得税から天引きされない人が申告・納税するための手続きです。対象者であるにも関わらず確定申告しなかった場合は、払い過ぎた税金が還付されない、無申告加算税や延滞税が科されるなどのデメリットがあります。住民票の住所変更手続きをしないまま手続きを行う場合、旧住所を管轄する税務署まで出向かなければならないため、引越し次第、できるだけ早く住民票の住所変更を済ませておくことが重要です。

引越し前に住民票は変更できる?

別の市区町村に引っ越す際は、事前に届出が可能です。引越し先と予定日が決まり、引越し当日の1ヶ月〜14日前から届出ができます。事前に届出ができる期間は市区町村によって違うケースがあるため、事前に調べておきましょう。

同じ市区町村内での引越しは転出ではなく転居です。引越し前の届出ができないため、住所を変更する手順でご紹介したとおり、新しい引越し先に住み始めて14日以内に手続きを行いましょう。

引っ越しても住所変更が不要な場合

なかには引っ越しても住所変更が不要な場合もありますが、公的な書類の受け取りなどを考慮すると可能であれば手続きをしておいた方が便利でしょう。しかし、旧居が近い、あるいは頻繁に出向くのであれば手続きをしなくても問題ありません。

一時的な居住の場合

引越した際は原則として住所変更をしなければなりませんが、一時的な居住の場合は手続きをしなくても問題ない場合があります。例えば、通学のための一人暮らしや、リフォームや建て替え工事の期間中の仮住まいなどの場合です。一時的に住民票と異なる住所に住む場合は、郵便局に転居届を提出して郵便物を転送してもらえるようにしておきましょう。また、住民税は住民票がある市区町村に課税されますが、勤務先に住所変更を申し出ていた場合は二重課税になる可能性があります。従って、勤務先に住民票の住所変更手続きはまだ済んでいないという旨を伝えておくことが重要です。

生活の拠点が変わらない場合

住民票の住所変更手続きをするか否か迷った場合は、生活の拠点を軸に判断しましょう。例えば、大学に通うために一人暮らしをするものの定期的に実家に帰省している場合は、生活拠点が実家となるため、住所変更手続きをしていないからといって法律違反になるとは言い切れません。とはいえ、国民年金の納付書や免許証の更新案内、選挙の案内など、住民票の住所変更手続きを行っていないことで不便に感じることもあるでしょう。実家などの旧居が他県にあるなど、ある程度距離がある場合は住民票の住所変更手続きをおすすめします。

住宅借入金等特別控除を受けている場合

住宅ローン控除を受けている中で引越しする方は、自分がどの条件に当てはまるのかチェックし、必要に応じて公的機関や専門家に相談しましょう。

世帯主のみが引っ越した

世帯主が転勤・休養などのやむを得ない事情で家族を家に残して引っ越した際は、引き続き控除を受けられます。ただし、引越し先が国外の場合は条件が変わります。

2016年3月31日以前に住宅を所有した方は、単身赴任をしている間は控除が受けられません。海外の赴任先から所有する住宅へ戻った際に、控除期間が残っていれば、残存している期間中は控除が受けられます。

2016年4月1日以降に住宅の取得等をしていれば、控除を受けられます。ただし、海外への単身赴任中に国内での源泉徴収所得が発生した場合のみなど条件があるため、税務署や税理士に相談をしましょう。

家族も一緒に引っ越した

控除を受けている物件から家族全員で引っ越した場合、住宅ローン控除は適用されません。しかし、再び元の物件へ戻ってきた際に、一定の条件を満たせば再適用されます。

  • 転勤先からの転任命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
  • 2003年4月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
  • 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続きを行っていること。

これらの条件を満たすと、残存控除期間中は控除を受けられます。

役所に行けない場合

近年は土曜日でも手続きが可能な役所が多いですが、引越し後はなにかと忙しく、窓口へ行く時間が作れない方もいます。住所変更の漏れを防ぐためにも、窓口へ直接行かずに住所変更ができる方法を検討しましょう。

※詳細は自治体によって異なるため、必要に応じて事前に各自治体にお問い合わせください。

代理人に依頼する

代理人に住所変更の届出を依頼するためには、委任状が必要です。委任状のテンプレートをWebサイトでダウンロードできる市区町村もあるため、印刷すれば事前に用意ができます。記入すべき項目が間違っていなければ、手書きでも委任状と認めている窓口もあります。

代理人は転出・転居・転入のいずれも手続きが可能です。委任状以外で必要な書類は、各市区町村によって異なるため、事前に調べておきましょう。

郵送する

転出届であれば、郵送での届出を受け付けている市区町村があります。窓口へ行く時間がない方だけでなく、遠方に引越した際に届出を忘れてしまった方も安心です。こちらも委任状と同じく、郵送の転出届をWebサイトでダウンロードできるため、書類が手元になくても自宅やコンビニで印刷できます。特に3、4月は窓口が混み合うため、混雑を避けるためにも郵送での届出がおすすめです。

転出届と本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を郵送したあとは、転出証明書が返送されるのを待つだけです。届出に不備があった際には連絡があるため、電話や手紙を受け取れるようにしましょう。

窓口と違い、郵送は自宅に届くまで転出証明が受け取れません。引越し後の14日以内に転出証明書が届くように、早めの手続きを心がけましょう。

ネットで住所変更をする

マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを持っている方は、転入届の特例を利用し、転入出届の手続きができます。

窓口に届け出る、または「転入届の特例による転出届」の郵送か電子申請をすると、転出証明書は発行されません。そのかわり、窓口でマイナンバーカードか住民基本台帳カードを使って、転入届の手続きができます。

電子申請の際は、カードに対応したカードリーダーやスマートフォンが必要です。また、パソコンやスマートフォンがサイトの動作環境の推奨を満たしているか確認しましょう。

引越し先の市区町村への転入の届出は、引越しをした日から14日以内かつ、転出予定日から30日以内でないと、無効になります。その場合は通常と同じく転出証明書の発行手続きが必要です。

暗証番号の喪失やカードの紛失などがあると、転入届の特例が利用できないため注意しましょう。

まとめ

ここでは、引越し時に住民票や運転免許証など、住所変更をしないと過料を科される、書類が届かないなどの問題が発生する可能性があることを紹介しました。引越しに伴いさまざまな書類の住所変更が必要ですが、やるべきことをリストアップし、まとめてできる手続きは一度に済ませるなどして、効率良く手続きをしましょう。