住民票は引越し後すぐに取得できる?流れや住民票の手続き方法も紹介

住民票は引越し後すぐに取得できる?流れや住民票の手続き方法も紹介
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summary
  • 住民票はさまざまな手続きに使用するもので、引越し後すぐに変更しなければ、あらゆる支障が出ます
  • 住民票の変更は旧住所と新住所が異なる自治体への引越しなのか、同じ自治体内での引越しなのかで手続き内容が違います
  • 住民票を適切な期限内に移さなかった場合、法律に基づいて罰せられることもあります

引越し後には、さまざまな手続きが必要です。なかでも重要度が高いのが住民票です。住民票を移さないという選択肢はなく、引越し先の住所変更や行政手続きで必ず使用します。また、住民票異動(移動)後に、転居後の情報を記載した住民票がすぐ欲しい人もいるでしょう。

この記事では、住民票の概要と手続き後すぐ必要になる理由と取得しておきたい枚数、住民票が必要な各種手続きや移し方を解説します。住民票の異動(移動)を忘れると、後々大変な目にあってしまうかもしれません。

住民票とは

住民票とは

住民票とは、市区町村の各自治体が、管轄内の住民の情報を把握するために作成している書類です。住民基本台帳法に基づいて作成されており、住民台帳にまとめられています。請求するとコピーをもらうことができ、原本を受け取ることはできません。そのため、正確には住民票の原本ではないのですが、一般的には申請することで受け取れるものを住民票の原本としています。

現在は電子化の関係でデータベース化されており、パソコン上の管理システム内で保管されています。住民票の写しには防犯のための特別な用紙(改ざん防止用紙)が使用されており、コピー機で複製すると背景に「COPY」の文字が浮かび上がるようになっているのです。

住民票に記載されている情報は以下のとおりです。

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 本籍地
  • 世帯主名
  • 世帯主との続柄
  • 個人番号(マイナンバー) など

上記の情報のうち、いくつかは記載の有無を選択できます。住所変更を行う際にはそれぞれ住民票に記載されている必要情報が異なる場合もあるため、発行してもらう場合には注意が必要です。また、発行手数料が1枚あたり300円前後かかることも覚えておきましょう。手数料は自治体によって異なります。

引越し後、すぐに住民票が必要な理由

引越し後、すぐに住民票が必要な理由

住民票は、引越し後すぐに必要になります。住民票は、公的に自分の居住地を証明する大切な書類です。引越し後の公共料金や契約しているサービスを継続して受ける場合に必要になり、引越し後すぐに手続きをする必要があります。なかには引越し後すぐに住所変更をしなければならないサービスもあるため、引越し後すぐの異動手続きは必要不可欠です。

ただし、裁判所の判例によると、以下の条件の場合は住民票異動が必要ないとされています。

  • 単身赴任や転勤、進学にともなって一時的にしか居住地で生活しない場合
  • 居住地に1年未満しか生活をしない場合

通常、住民票は引越しから14日以内に新住所を管轄する市区町村役場で異動(移動)手続きをしなければなりません。しかし、上記の理由に該当する、生活拠点が変わっていない場合は異動する必要がないとされています。ただし、これらの事情を除けば、住民票の異動(移動)は必須。忘れずに手続きを完了させておきましょう。

引越し後、住民票をもらうまでの流れ

引越し後、住民票をもらうまでの流れ

引越し後に住民票をもらうためには、旧住所の市区町村役場で転出処理をしてもらい、転出証明書を取得しなければなりません。発行してもらった転出証明書を、転入後の市区町村役場で転入届とともに提出すると、新住所への住民票異動(移動)が完了します。その後、改めて住民票の発行申請をすることで、必要な枚数だけ発行してもらうことができるのです。

もし旧住所と同じ市区町村内での引越しであれば、転居届を出せば新住所が記載された住民票を発行してもらえます。詳しい手続き方法や必要な書類は、後述の「引越しの際の住民票の移し方」で解説しています。

また、転入や転居処理の完了後、新住所の住民票を1枚もらうことができます。発行手数料がかかる場合とかからない場合がありますが、各種手続きで提出が必要なこともあるため、一緒にもらっておくといいでしょう。その場で変更手続きは終了するため、引越し後に新住所の住民票がすぐ欲しい場合は、引越し当日や翌日に手続きするようにしてください。ただし、平日の日中しか窓口が開いていないことが多いため、注意が必要です。

引越し後、手続きに必要な住民票の枚数

引越し後、手続きに必要な住民票の枚数

住民票が何枚必要かは、その人によって異なります。たとえば免許証やパスポートを持っている人とそうでない人では、必要な枚数が変わってきます。目安で1~2枚あれば十分足りるとされていますが、自身の引越し後の手続きで何に住民票が必要なのかをあらかじめ調べておくといいでしょう。

ちなみに、一概に「住民票が必要」と思っていても、それが市区町村役場で発行された原本なのかコピーでもいいのかで発行してもらう枚数は変わります。たとえば、原本が必要な手続きが1ヶ所、写しの提出が必要な手続きが3カ所ある場合、発行枚数は1枚で構いません。原本取得後に必要なコピー枚数を複製しておけば完了です。

もし引越し後に原本が追加で必要になった場合、以下の方法で発行が可能です。その場合は手数料がかかるほか、発行方法によって必要なものや注意する点があるため、気を付けておきましょう。

  • 市区町村役場の窓口・出張所
    「市民課」「戸籍課」などで取得可能。困ったことがあってもすぐに質問できるが、平日の夕方までしか対応していないことが多い。土日に受け取れる自治体もある。
  • 郵送
    交付申請書・身分証明書のコピー・手数料・返信用封筒を郵送することで発行できる。手元に届くまで時間はかかるが、窓口に行けない場合に有効な方法。
  • コンビニエンスストア
    コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機から発行が可能。手軽に発行できるが、マイナンバーカードが必要なことに加え対応していない自治体もある。

引越し後、住民票の提出が必要な手続き

引越し後、住民票の提出が必要な手続き

住民票を提出する必要がある手続きはいくつかありますが、代表的なものでは運転免許証の住所変更があります。運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する警察署や運転免許試験場、免許センターでできます。窓口に以下の書類を持参し、変更手続きを行いましょう。

  • 現在持っている運転免許証
  • 運転免許証記載事項変更届
  • 住民票やマイナンバーカードなどの新住所を確認できるもの
  • 印鑑(認印でも可)

地域によっては申請用写真が必要なケースがあります。引越し後いつまでに行わなければならないという決まりはありませんが、罰則も設けられているため、早めに変更しておきましょう。本来の目的以外にも、住所確認を兼ねた本人確認書類として使用されることが多いためです。また、変更を怠ると道路交通法に基づいて2万円以下の罰金もしくは科料に処させる場合があります。

また、自動車関連で言えば、車庫証明や自動車・二輪車の登録変更でも住民票が必要です。こちらは転入日から15日以内に所轄の警察署で車庫証明を、管轄の陸運局で自動車・二輪車の登録事項変更を終わらせなければなりません。

それ以外には、保有している資格や免許の住所変更、勤務先への提出などがあります。住民票が必要な手続きは、自治体や資格・免許の発行団体の規定によって異なります。申請前に問い合わせるか、ホームページなどで確認しておきましょう。

引越しの際の住民票の移し方

引越しの際の住民票の移し方

住民票の移し方は同一の市区町村内で引越しをするのか、異なる市区町村内へ引越しするのかで異なります。それぞれに必要な書類と変更手順を詳しく解説します。

同一の市区町村内に引越しする場合

同一の市区町村内で引越しをする場合、手続きは非常に簡単です。別途書類が必要なわけではなく、市区町村役場に赴いて転居届を提出すれば、引越しによる住所の変更は完了です。用紙は役場内の担当窓口周辺に設置されているため、それを記入して窓口に提出してください。なお、郵送での手続きはできません。

手続きに必要なもの

同一の市区町村内での引越しで住民票を移す場合、以下のものが必要です。

  • 本人確認書類
  • 印鑑(認印でも可)

個人で準備するのは上記の2点のみ。あとは役場で用意されている「転居届」に必要事項を記入し、本人確認書類とともに提出すれば、手続きは完了です。自治体にもよりますが、手続き完了後に新住所が記載された住民票を1部もらえることもあります。複数枚必要な場合は、その分の発行手数料も合わせて持参しましょう。

本人確認書類は、有効期限内の運転免許証やマイナンバーカード、パスポートがいいでしょう。顔写真がついているものがふさわしいとされています。もし顔写真付きのものが用意できない場合は健康保険証や国民年金手帳など、2種類以上の本人確認書類を持っていけば問題ないとされています。

ただし自治体によっては必要書類が異なる場合があるため、事前に自治体HPなどを確認しましょう。

手続きの手順

手続きについては先にも述べたとおり、必要なものを持って役場の担当窓口へ行き、用意されている転居届の必要事項を記入します。持参した印鑑で押印し、窓口に本人確認書類とともに提出しましょう。窓口の混雑具合にもよりますが、即日変更が可能です。

住民票の異動(移動)は原則平日のみ受け付けている自治体が多いのですが、土日でも受け付けている自治体もあります。平日に役場にいけない人は、土日に受付しているかどうかを確認しておきましょう。どうしても都合をつけられない場合は、委任状を用意することで代理人に依頼して住民票を異動(移動)することができます。

異なる市区町村へ引越しする場合

異なる市区町村へ引越しする場合、引越し前に住んでいた市区町村と新居のある市区町村、それぞれの役場で手続きをしなければなりません。必要な書類も同一市内での引越しよりも多いため、忘れずに準備しておきましょう。とくに新しく生活を始める自治体への転入届提出の際に注意が必要です。

手続きに必要なもの

旧住所のある市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を発行してもらう必要があります。申請には本人確認書類と印鑑が必要で、本人確認書類は顔写真付きのものであれば1通、顔写真のない物なら2通以上用意しましょう。窓口においてある転出届に必要事項を記入して提出すれば、転出証明書が発行されます。

引越し後には転出証明書と本人確認書類、印鑑を持って転入先の市区町村役場へ向かいます。担当窓口で転入届を記入し、転出証明書と一緒に提出してください。転出証明書は、発行してもらってから引越し完了までなくさないように管理しておきましょう。また、荷造りの際もすぐに取り出せる場所に片づけておくことをおすすめします。

手続きの手順

転出の手続きは窓口で行う方法のほか、郵送での手続きもできます。郵送で申請できるのは転出証明書の発行で、転出届と本人確認書類のコピー、返信用封筒を同封して担当の課へ郵送すれば完了です。返信用封筒に切手を貼るのを忘れないようにしましょう。受理されれば新住所に転出証明書が入った封筒が届きます。

市区町村役場に赴く時間がない場合に有効な方法ですが、返送までに時間がかかるのが欠点です。また、転入届には、引越しから14日以内に手続きを完了させなければならないという決まりがあります。郵送で転出証明書を受け取る場合は、時間に余裕をもって受け取れるようにスケジュールに注意しましょう。

また、同一の市区町村内での引越しと同様、委任状を用意して代理人に申請してもらうこともできます。自身の都合のいい方法で住民票の異動(移動)を完了させましょう。

転入届の特例を利用できる

「転入届の特例」とは、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを持っている人が使える、紙の証明書を使用しない住民票異動(移動)の方法です。旧住所の市区町村で手続きの際にどちらかのカードを持っている場合は転出証明書の発行をせず、転入届提出の際にいずれかのカードと記録した暗証番号を使うことで転入手続きができるようになっています。この特例は郵送にも対応しています。

ただし、転出日から14日以上たってから転出の届け出をしたり、マイナンバーカード・住民基本台帳カードの有効期限が切れていたりする場合、この特例は利用できません。また、引越しから14日以内に手続きをする、かつ旧住所からの転出日から30日以内でなければなりません。細かな規制が設けられていますが、基本的な流れは転出証明書がないだけで通常の住民票異動(移動)の手続きと変わらないため、カードを持っている場合はこの方法を利用しても良いでしょう。

海外へ引越しする場合

海外へ引越しする場合は「海外転出届」を住んでいる市区町村役場に提出しなければなりません。転出する14日以内の申請が必要で、本人・配偶者・世帯主のいずれかの人物が手続きをします。手続きが完了すると住民票は「除票」扱いになります。

必要な書類は本人確認書類とマイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カードです。2種類のカードは国外転出の関係で返納となり、必ず提出しなければなりません。また、移住先では日本国総領事館、もしくは大使館で在留届を提出する必要があります。

なお、1年未満の海外引越し、および単身赴任では、海外転出届の申請はしなくても構いません。しかし、節税を考えているのであれば、海外転出届を申請することをおすすめします。除票の期間中は日本の納税対象者から除外され、各種税金を支払う必要がないためです。また、現地の選挙に参加したい場合も海外転出届の申請が必要です。

住民税の手続きについてはこちらの記事でご紹介します。

住民票の手続きに直接行けない場合

住民票の手続きに直接行けない場合

住民票の手続きに申請者が直接行けない場合、代理での申請が認められています。しかし、その際には委任状など代理申請のみで必要な書類があるため、注意が必要です。代理申請を行う際に必要な書類は次のとおりです。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑

委任状のテンプレートは自治体のホームページで公開されているほか、文章作成ソフトで使用できる無料のものがWeb上でも見つけられます。手書きで作成することもできるので、都合のいいもので作成しましょう。ただし不備があると、再度窓口まで行かなければならなくなります。委任状完成後は不備がないかをよく確認してから代理人に依頼しましょう。

また、代理人の本人確認書類は顔写真付きのもの1通、もしくは顔写真のないものは2通以上必要です。こちらも忘れてしまうと、手続きできないまま終わってしまいます。忘れずに準備しておきましょう。

引越し後、住民票を移さなかった場合の影響

引越し後、住民票を移さなかった場合の影響

引越し後、正当な理由がないまま住民票の異動(移動)を怠ると、デメリットがあるだけではなく法律に従って罰則を受ける可能性があります。特別な事情や、住民票を移す必要がない特例に該当する人を除き、住民票は必ず期限内に移すようにしましょう。

罰則を受ける可能性がある

正当な理由なく住民票の異動(移動)をしない場合、住民基本台帳法違反で5万円以下の罰金もしくは科料に処せられる可能性があります。同法では引越しをしてから14日以内の異動(移動)が定められており、この期限内に住民票の異動(移動)を完了させなければなりません。

ただし、前述の「引越し後、すぐに住民票が必要な理由」でも触れた、単身赴任や下宿で生活拠点が一時的に変更になっている人、引越しした住所に1年未満しか居住しない人は罰則の対象外です。裏を返せば、この条件に該当する人以外は住民票の異動(移動)が必要です。

行政サービスが受けられない

罰則だけではなく、さまざまな行政サービスでも問題が発生します。たとえば確定申告が旧住所を所轄する税務署でなければできなかったり、選挙に行けなかったりするのがそれです。また、各種証明書も発行できないため、必要な時には旧住所のあった市区町村役場まで取得に行かなければなりません。

住民票を異動(移動)させないままでは、デメリットしかありません。面倒くさい、役場に行く時間がないなど、理由もあるでしょう。しかし、異動を怠ったがために不自由を被る可能性が非常に高いです。判例による例外に該当する人以外は、必ず住民票を異動(移動)させましょう。郵送や代理人などできる方法で必ず対応をしましょう。

住民票を移し忘れた際の対処法

住民票を移し忘れた際の対処法

住民票を移すために必要な転出届の申請を忘れてしまった場合、転出証明書が手元にないため転入届の提出ができません。申請していないので転入届の特例も使用できず、住民票が異動(移動)できない状況に陥ってしまいます。この場合はもう一度旧住所のあった市区町村役場で転出届を提出する必要があります。

引越し先と旧居の距離が近ければ直接取りに行くこともできるでしょう。しかし、もし遠方に引っ越してしまうとなかなか自身の手で取りに行くのは不可能です。郵送で転出届の申請をし、返送されてきた転出証明書を持って役場で手続きをしましょう。転入届の特例が使える期限内であれば、転出届の申請後に新居のある市区町村役場で手続きを進めてください。

まとめ

住民票の異動(移動)は法律で定められている義務です。一部の特例を除き、必ず異動(移動)させる必要があるため忘れずに異動(移動)の手続きを完了させましょう。

転出先・転入先と二重で発生する手続きが面倒な気持ちもあるでしょうが、住民票を移さないことで生じるデメリットの方が大きく、異動させない意味はありません。引越しから14日以内と期間は短いものの、必ず終わらせておきましょう。