転入届・転出届・転居届の違いとは?引越しで必要な住民票の異動(移動)手続きや書類について解説!

転入届・転出届・転居届の違いとは?引越しで必要な住民票の異動(移動)手続きや書類について解説!
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summary
  • 住民票の異動(移動)のため「転入届」「転出届」「転居届」のいずれかの提出が必要です
  • 移動先が同一の市区町村の場合は「転居届」の提出だけですが別の市区町村に引っ越す場合は「転入届」「転出届の手続きが必要です
  • 本人が忙しくて窓口に来所できない場合は「代理人」や「郵送」といった手段もあります

引越しの際は、荷物の移動のみならず住民票の異動(移動)も必要です。しかし、引越し後の新住所ごとによって、必要な届出や書類、手続き方法は異なります。引越しでよく耳にする「転入届」「転出届」「転居届」はいつ、どのようどのように提出する届出なのでしょうか?この記事では、転入届・転出届・転居届の違いや手続き方法、必要な書類などについて解説します。

※詳細は自治体によって異なるため、必要に応じて事前に各自治体にお問い合わせください。

転入届・転出届・転居届の違い

住民票

引越しの際は、住民票を異動(移動)させる必要があります。住民票を異動(移動)するには、旧住所または新住所の役所に転入届・転出届・転居届のいずれかを提出して手続きを行います。転入届・転出届・転居届の違いやそれぞれの提出場所、提出に関する注意点は以下の通りです。

転入届とは

旧住所と異なる市区町村間での引越しにおいて、提出が必要な届出です。新住所の役所に転入届を提出することで住民票の異動(移動)が行われ、自分の戸籍が新住所に正式に移ります。転入届を出さないと原則として新住所に住んでいるとは認められず、手続きを放置した場合罰則が科されるため注意が必要です(住民基本台帳法第53条)。なるべく引越しと同時に自治体の窓口に赴き、手続きを行いましょう。なお、住民票と似た言葉に「戸籍謄本」がありますが、戸籍謄本には「本籍地」が記載されており、住民票の住所とは必ずしも同じものではありません

転出届とは

転入届と同じく、異なる市区町村間での引越しにおいて、提出が必要な届出です。旧住所の役所で転出届を提出しておかないと、引越し後の住民票の異動(移動)がスムーズに行えませんので注意しましょう。転出届を旧住所の役所に提出すると、代わりに「転出証明書」を受け取ります。この転出証明書は、新住所での転入届の提出に必要になりますので、紛失しないようにしましょう。

転居届とは

転居届は、旧住所と同じ市区町村での引越しにおいて、提出が必要な届出です。転入届と転出届は必ずセットで手続きを行い、住民票を異動(移動)しますが、転居届は単体の提出のみで、住民票の異動(移動)が完了します。転入届・転出届の手続きよりも簡単と言えますが、混同しやすいため注意が必要です。

転入届・転出届・転居届に必要な書類

転入届・転出届・転居届の提出に必要な書類と持ち物は、それぞれ異なります。各種届出の手続き期限や、必要書類について見てみましょう。

転入届に必要な書類

基本台帳住民基本台帳法によると、引越しをした場合、新居に引っ越した日から14日以内に転入届を提出し、住民票を転入先へ移さなければいけないことが定められています。手続きに必要な書類と持ち物は、以下の通りです。

  • 転出証明書

旧住所の役所で転出届を提出する代わりに受け取る書類です。

  • 本人確認書類

写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)は、1点のみで手続きが可能です。健康保険証や年金手帳も本人確認書類ではありますが、顔写真がないため2点以上の提示が必要となります。

  • 印鑑

転入届に必要事項を記載し、捺印します。実印ではなく、認印でも手続きできます

転出届に必要な書類

異なる市区町村に引っ越しをする場合は、新住所で転入届を出す前に、旧住所の役所に転出届を出す必要があります。転出届の手続きに必要な書類は、以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 印鑑

本人確認書類と印鑑の条件は、転入届と同様です。なお、転出届の手続きは転居日の約14日前から申請可能です。引越し直前の慌ただしい時期に手続きを行うと、不備や想定外のトラブルも発生しやすくなるため、日程に余裕を持って申請しましょう。

転居届に必要な書類

転居届も、転入届と同じく新居に引っ越した日から14日以内に役所に提出する必要があります。転居届の提出に必要な書類は、以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 印鑑

本人確認書類と印鑑の使用条件は、転入届・転出届と同様です。

窓口に行かずに住民異動届を提出する方法

印鑑と住民票

転入届・転出届・転居届は、いずれも市役所や区役所に置かれた「住民異動届」の該当欄にチェックし、提出します。基本的には平日の受付時間内に窓口で手続きを行いますが、なかには来所が難しい方もいます。自治体によっては土日でも手続きが可能な所もあるため、事前にホームページで確認しておくと良いでしょう。

また、ただでさえ荷造り・荷解きやその他の手続きで慌ただしい引越し期間は、本人がどうしても窓口に来所できない状況も発生します。そのような場合、住民異動届の提出や手続きを行う方法は、3点あります。

代理人による住民異動手続き

本人が窓口に来所できない場合、住民票の異動届を代理人に提出・申請してもらう方法があります。代理人による転入届・転出届・転居届の提出には、以下の書類と持ち物が必要です。

  • 委任状

引越し者本人が作成した委任状です。委任状には必須の記載事項が定められています。役所のWebサイトなどに委任状の見本が掲載されていることが多いため、ダウンロードして記載をすると間違いがありません。記入にあたってはボールペンなどインクが消えない筆記具を使って、はっきりとした字体で委任状作成日や代理人の住所など、必要事項を記入します。

  • 代理人の本人確認書類

本人による届出と同じく、代理人も本人確認書類を提示する必要があります。前述のとおり、マイナンバーカードのような写真付きのものは1点、健康保険証のような写真がないものは2点以上必要になります。

  • 代理人の印鑑

転出届は「郵送」でも手続き可能

転出届に関しては、郵送での手続きが可能な自治体もあります。すでに引っ越して窓口に来所できない方は、旧住所の役所が転出届の郵送対応を行っていないか確認すると良いでしょう。対応可能な自治体では、ホームページから必要書類を入手・記入し、本人確認書類のコピーと一緒に役所宛に郵送すれば手続きが完了します。なお、原則として請求者の新住所を記載し、切手を貼付した返信用封筒も同封する必要があるため、注意しましょう。

転入届の特例を利用する場合

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っていれば、国が定める「転入届の特例」制度を利用できます。転入届の特例とは、通常であれば発行を受ける「転出証明書」という紙の証明書が不要になる制度です。国外に転出する方や、通知カードしか持っていない方は利用できません。この制度を活用すれば、転出証明書の交付が不要になるため、新居に引っ越してから役所に転入届を提出するのみで完了します。ただし、この届出は新居に引っ越した日から14日以内、または転出予定日から30日を経過すると、受付できません。改めて転出証明書を取得する手続きが必要となるため、期限内に申請するよう注意しましょう。

見落としがちな住民異動届以外の手続き

引越しには、住民票の異動(移動)以外にもさまざまな手続きが必要です。代表的な手続きとしては水道、電気、ガスの「ライフラインの移転」や郵送物の「転居・転送サービス」の申し込みなどがありますが、その他にも大切な手続きがあります。ここでは、引越しにおいて見落としがちなその他の手続き3種について解説します。

免許証の住所変更

引っ越した場合、車やバイクなどの運転免許証も住所変更が必要です。手続きに関する具体的な期日は定められていませんが、住所変更をせずにいると2万円以下の罰金、または科料を科される場合があります(道路交通法第121条第一項第9号)。また、免許証の期限が迫っても更新の連絡書類が届かないため、気付かないうちに免許証が失効する可能性もあります。

免許証の住所変更手続きは、新住所を管轄している警察署や運転免許試験場で行います。窓口で「運転免許証記載事項変更届」に必要事項を記入して提出しましょう。その他、免許証や印鑑、新住所を確認できるものも必要です。新住所の確認はマイナンバーを記載していない住民票や保険証、新住所宛に届いた消印付きの郵便物などで行えます。また、県によっては申請用の写真が求められることもあります。

運転免許証の住所変更手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

年金・保険の住所変更

引越しでは、年金事務所や保険会社に登録している住所の変更も必要です。特に保険会社に関しては多くの場合、引越し後に住所変更を求めます。

保険の住所変更手続きはインターネットや電話、窓口などで行います。具体的な手順は会社ごとに異なるため、自分が契約している保険会社での手続き方法を調べておきましょう。

一方、年金に関しては基礎年金番号とマイナンバーが結びついていれば住所変更手続きは必要ありません。結びついていない場合は住所変更の手続きが必要です。国民年金第1号被保険者は市区町村の役所に変更届を提出して、第3号被保険者は配偶者が勤めている事業主に「被保険者住所変更届」を提出します。健康保険や厚生年金保険の加入者は各事業主に連絡する必要があります。

国民年金の手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

マイナンバーカードの住所変更

引越しでは、マイナンバーカードの住所変更も必要です。新住所の役所で転入届や転居届を提出する際に合わせて手続きを行いましょう。手続きは引越し者本人、もしくは同一世帯者、委任状を託された代理人のいずれかが行えます。代理人が手続きする場合は、代理人自身の本人確認書類も必要です。マイナンバーカードは転入届を提出してから90日の間住所変更せずにいると失効するため、なるべく早めに手続きを済ませましょう。

なお、マイナンバーカードは申請から交付までの間に引越しをすると、申請が無効になります。万が一無効になったら、新住所の役所で改めて交付申請を行いましょう。

マイナンバーの引越し手続きはこちらの記事で詳しくご紹介します。

まとめ

この記事では、住民票の異動(移動)に必要な転入届や転出届、転居届の違いと各手続きに必要な書類、またその他の引越しに関する手続きについて解説しました。転入届・転出届は異なる市区町村への引越しに必要となり、同じ市区町村内の引越しの場合は転居届のみで住民票が異動(移動)できます。また、手続きの方法は、直接窓口に本人確認書類や印鑑を持参し行う方法と、「代理人による申請」や「郵送」対応などがあります。マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、転出証明書を受け取らずに転入届の手続きを行えますので、ぜひ検討しましょう。引越しでは住民票の異動(移動)以外にも、免許証の住所変更など必要な手続きが複数あります。いずれも余裕を持って計画的に行うことを心がけましょう。

引越し後の手続き一覧はこちらの記事をご覧ください。