目次
- 国民年金には第1号、第2号、第3号があり、自身で手続きが必要なのは第1号被保険者に該当する人のみです。
- 引越しにともなう国民年金の手続き方法には3種類ありますが、状況によって使える申請方法が異なります。
- 海外に引越ししたり、年金受給者が引越しをしたりした場合は、別途手続きが必要になります。
引越し後に行う手続きの陰に隠れがちな「国民年金」。支払ってはいるものの、身近に感じにくいことから忘れてしまっている人もいるのではないでしょうか。実は引越しにともなって国民年金の情報も変更しておかなければ、あとあとトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。
今回は、国民年金の種類や変更手続きが必要な人、手続き方法について詳しく解説します。海外引越しや年金受給者の手続きについても解説しています。ぜひ参考にしてください。
国民年金の種類
国民年金は、対象者の違いによって3種類に区分されています。
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
加入方法や手続き方法、年金の納付方法が異なるため、自身がどの区分に属するかを把握しておきましょう。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、自営業を営んでいたり、フリーターであったりと会社に属していない人を指します。該当する職業は20歳以上の学生をはじめ、農林業従事者やアルバイト、フリーランスです。無職の場合も第1号被保険者に該当します。なお、専業主婦(主夫)は除きます。
加入者自身が、住んでいる市区町村役場や管轄の年金事務所で加入手続きを行う必要があり、納付も自分自身で行うのが一般的です。納付額は収入にかかわらず一定で、令和3年度は月額で16,610円です。年度によって保険料は変わるため、最新の情報を拾えるようにしておきましょう。
収入によって免除や猶予が受けられるほか、年度分を一括で納付することもできます。満期になった際に受け取れるのは「老齢基礎年金」のみで、第2号被保険者より年金支給額が少なくないのが特徴です。また、病気やケガで障害が残った場合には、国民年金から「障害基礎年金」を受給可能です。
納付から申請、住所変更の手続きまで、すべて自分で行わなければなりません。引越しによる変更事項が生じた際は、必ず手続きをしましょう。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、会社員や公務員、私立学校の教職員が該当の区分です。パートやアルバイトでも年間収入が130万円以上ある場合は第1号被保険者に該当します。よく勘違いされますが、国民年金と厚生年金とは制度上別物です。また、国民年金とは違い、厚生年金は支給された給与額によって納付額が変動します。
加入手続きは会社や所属先が行うため、引越しにともなって自身が何か手続きをする必要はありません。納付も給料から天引きされているため、別途支払いをする必要がないのが特徴です。厳密には被保険者も支払っており、会社や所属先が加入する厚生年金の支払額を折半という形をとっています。その額が給料から天引きされていると思っておきましょう。
国民年金と厚生年金は、二重で支払うことはありません。会社で厚生年金に加入している期間、つまり該当者が第2号被保険者と認定されている間に収めた保険料は、そのまま国民年金の保険料を納めた期間として扱われます。厚生年金は払っているけど国民年金は支払っていないと、焦る必要はありません。
第3号被保険者
第3号被保険者とは、配偶者が第2号被保険者であり、かつ自身の年収が130万円未満の場合に該当する区分です。加入手続きは第2号被保険者と同じく配偶者の所属する会社や組織で、厚生年金制度によって一括負担されるため、保険料の支払いが発生しません。
パートやアルバイトをしていても、130万円未満の年収であれば第3号被保険者のままです。しかし、130万円以上の年収になり、健康保険の扶養になれない場合は第1号被保険者に変更となり、自身で加入手続きや納付をしなければなりません。一般的に言われる「130万円の壁」と呼ばれるものです。
第3号被保険者である間は、特別な加入手続きも変更手続きも必要ありません。20歳以上60歳未満の配偶者以外は該当しないため注意が必要です。
自分で住所手続きが必要な国民年金の種類
3種類ある国民年金のうち、自分で住所変更の手続きが必要なのは第1号被保険者だけです。第2号被保険者、第3号被保険者は勤務先が手続きを行うため、勤務先に住所変更の旨を連絡すれば完了します。また、第3号被保険者は、配偶者の勤務先に対して「被保険者住所変更届」の提出が必要です。
例外として、第1号被保険者のなかでも、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされている人は住所変更の手続きが不要です。基礎年金番号とは、国民年金手帳に記載されている10桁の番号を指します。マイナンバーは転入届や転居届申請の際に、同じ市区町村内への引越しなら「住所変更」、異なる市区町村へ引越しする場合は「継続利用」の手続きをすることで住所変更ができます。年金手帳に記載されている基礎年金番号が紐づいていれば、マイナンバーの変更処理と同時に自動で手続きは完了しています。
つまり、自分で住所変更手続きが必要な人は、第1号被保険者であり、かつマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない人となります。基礎年金番号とマイナンバーの紐づけについては、日本年金機構のホームページに掲載されている「個人番号等登録届」を使って申請しましょう。
引越しにともなう国民年金の手続き方法
第1号被保険者であり、かつマイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていない人は、決まった期間内に所定の場所で手続きをしなければなりません。いつまでに、どこで手続きを行えばいいのかを解説します。
申請方法と期間
申請方法は、以下の方法で申請が可能です。
- 窓口での申請
- 郵送での申請
- 代理人による申請
申請期間は転入日より14日以内と決められており、これを怠るとのちに受け取る年金額が減額されてしまうこともあります。また、すでに受給資格を持っている場合も、手続きに時間がかかり、受給開始まで時間がかかってしまう場合もあります。年金情報を確認できる「ねんきん定期便」の郵送も遅れる可能性があるため、注意が必要です。引越し後すぐに、以下のいずれかの方法で手続きを完了させましょう。
窓口での申請
1つ目は、新居のある市区町村役場の窓口で申請する方法です。開庁時間が市区町村役場ごとに異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。また、役場での手続きは本人ではなく代理人での申請も可能です。
窓口での申請で必要なものは以下のとおりです。
- 国民年金手帳
- 印鑑(認印でも可)
自治体によっては本人確認書類が必要です。本人確認書類に該当するマイナンバーカードや運転免許証などです。これらの書類をそろえて、市区町村役場で申請をしましょう。なお、この手続きは同じ市区町村内で引越しを行った場合も必要です。
引越し前に特別な申請が必要ないだけに、国民年金の住所変更は忘れられがちです。住民票を異動させるために役場に赴くことがあるため、一緒に年金の住所変更をしてしまっても良いでしょう。自治体によっては転出届提出と同時に国民年金の住所変更を自動で行ってくれるところもあるようです。一度問い合わせてみるといいでしょう。
代理人による申請
自身が窓口に行く時間がない、あるいはもろもろの事情で変更手続きにいけない場合は、代理人を介して申請することができます。必要な書類は本人が申請に行く場合よりも少し増えています。
- 変更する本人の国民年金手帳
- 委任状(変更する人物の自筆署名および押印がされたもの)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
重要なのは委任状です。特定の書式はありませんが、文章作成ソフトで使用できるテンプレートがWeb上で多数公開されています。必要事項が記入してあれば、パソコンで作成しても手書きでも問題ありません。変更する本人が自分で記入した署名と押印まで体裁を整えてから申請しなければなりません。
なお、代理人による申請でも、申請期限は14日以内とされています。14日過ぎた場合は、変更する本人の年金受給が遅れたり、郵送物が届かなくなったりします。代理人を引き受けた人は、必ず14日以内に、各市区町村の国民年金担当窓口で申請してください。
郵送での申請
郵送で住所変更の申請をすることもできます。ただし、この方法は住民票の異動をともなわない引越しで、かつ引越し先へ郵送物を送ってもらう場合に限ります。単身赴任や学生の下宿、1年未満の短期間の居住がこれに該当する事項です。住民票ごと移動する場合は、各市区町村役場の窓口で住所変更の手続きをしてください。
申請方法は、住所変更届を管轄の年金事務所に送付するだけです。年金事務所は住民基本台帳の記録、もしくはマイナンバーで国民年金加入者の住所を把握しているため、住民票のある住所へ郵送物を発送します。しかし、単身赴任や下宿など、当該の住所で生活していないが住民票を移す必要がない特例に該当している人は、この方法で住所変更が可能です。
引越しにともなう国民年金の手続きが不要な場合
引越しにともなって国民年金の住所変更手続きが必要になりますが、基礎年金番号とマイナンバーカードが紐づいている場合、原則住所変更の手続きは不要です。先に紹介したとおり、第1号被保険者ではあるものの、「個人番号等登録届」を提出してマイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は手続き不要です。
ただし、この場合はマイナンバーの住所変更が必要です。マイナンバーの住所変更は、同じ市区町村内の引越しであれば「住所変更」を、異なる市区町村への引越しの場合は「継続利用」の手続きをしなければなりません。その際、本人確認書類とマイナンバーに設定した4桁の暗証番号が必要です。
マイナンバー通知カードのみ持っている場合は、マイナンバーと基礎年金番号の紐づけができないため、別途国民年金だけで住所変更をしなければなりません。かつては通知カードも住所変更が必要でしたが、令和2年2月25日をもって新規発行や再交付が終了し、役割も個人番号を確認するだけになったため住所変更できなくなっています。
海外へ引越しする際の国民年金の手続き方法
海外へ引越しする場合、国民年金をはじめとする年金制度に加入する義務はありません。海外在住の期間内は「任意加入制度」に変更され、支払う必要がなくなるのです。
しかし、仮に海外での生活中に病気やケガで障害を得た場合に障害基礎年金の受給対象になります。また、受給者資格を得た場合、海外在住のままで年金を受け取ることができます。支払う義務はなくなるものの、任意加入しないメリットもないため、加入しておくといいかもしれません。加入手続きの方法は、以下の3種類で異なります。
- 海外に転居予定の人:現在住んでいる市区町村役場の窓口
- 現在海外で生活している人:日本で最後に住んでいた市区町村役場窓口、もしくは管轄の年金事務所
- 日本国内で生活したことがない日本国籍を持つ人:千代田年金事務所
任意加入制度の場合、支払い方法は日本にある金融機関の口座から引き落としをするか、親族による代理納付の2種類の方法があります。任意加入で国民年金を支払う場合は、自身の都合のいい方で納付するように手続きを進めましょう。
年金受給者が引越しした場合の手続き方法
現在年金を受給している人が引越しなどで住所変更をする場合、日本年金機構に郵送で「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。同時に年金を受け取る金融機関にも変更がある場合は、「年金受給権者 受取機関変更届」の提出もしなければなりません。いずれも日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。もしパソコンで印刷する環境がない場合は窓口でもらうか、ねんきんダイヤルに連絡することで送付されます。
届出方法は管轄の年金事務所に郵送するほか、「街角の年金相談センター」に提出しても構いません。複数の年金を受けている場合も、基本的には届出書1枚で手続きが完了します。提出の際は押印や署名の忘れがないかを確認して提出しましょう。
引越しの際、国民年金の他に手続きが必要なもの
引越しで国民年金の住所変更をするためには、原則転入先の市区町村役場へ足を運ぶ必要があります。引越し後の手続きは国民年金以外にもいくつかあり、市区町村役場で完了するものも多くあります。せっかく一緒に手続きできるチャンスなので、国民年金の住所変更のほかにできる手続きを同時にしてしまうと非常に楽です。
国民健康保険
国民健康保険は、引越し前に旧居のある市区町村役場で資格喪失届を提出し、資格喪失証明書を受け取る必要があります。これがなければ、新住所での国民健康保険の手続きができず、医療機関での受診費用が全額自費負担となってしまいます。また、引越し前の住所と引越し後の住所で二重に医療費が請求されることもあるため、忘れずに資格喪失届を出しましょう。
新住所での申請の際には、旧市区町村で発行してもらった資格喪失証明書と本人確認書類です。郵送の場合は資格喪失証明書の原本と、本人確認書類のコピーで構いません。ただし、自治体によって必要な書類は異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。同じ市区町村内での引越しの場合は窓口での住所変更のみで問題ありません。その際に、印鑑と現在使用している国民健康保険証が必要になるため、忘れずに持っていきましょう。
国民健康保険の具体的な申請方法や、手続き忘れによるリスクについては下記の記事で解説しています。自身の病気やケガの際に重要になるものであるため、目をとおしておくことをおすすめします。
印鑑登録
印鑑登録も、引越しに際して変更の手続きが必要です。不動産売買や自動車の購入、ローンの申請の際に必要な印鑑のうち、市区町村役場に届け出ている公的な力を持った印鑑として登録する行政手続きです。普段あまり使うことはない人は忘れがちであり、かつ届出に期限がないため放置しがちですが、こちらも必ず変更しておきましょう。
同一市区町村内で引越しする場合は住所変更なども必要なく、手続きしなくても問題ありません。別の市区町村へ引越しする場合は、先に転出する市区町村役場で印鑑登録の廃止手続きが必要です。
変更に際しては印鑑登録申請書と登録する印鑑、本人確認書類の3通が必要です。このうち本人確認書類は顔写真のないものでも問題ありませんが、登録が後日と伸びてしまいます。運転免許証やマイナンバーカードの場合は、申請して即日登録できるため、顔写真付きの本人確認書類を用意しておくといいでしょう。
印鑑登録の詳細な手続きや必要なシーンについては、下記の記事で解説しています。引越しを期に印鑑登録をする予定の人も、引越しで印鑑登録の変更が必要な人もぜひご一読ください。
マイナンバーカード
前述の「引越しにともなう国民年金の手続きが不要な場合」でも簡単に解説しましたが、マイナンバーカードも住所変更が必要です。令和2年5月24日まではマイナンバー通知カードの住所変更も必要でしたが、翌日の令和2年5月25日以降から現在までマイナンバーカードのみの変更でよくなっています。すでにマイナンバーカードを発行している人は忘れずに変更しましょう。
マイナンバーカードの場合は、同一市区町村内の引越しは「住所変更」、異なる市区町村への引越しは「継続利用」の手続きが必要です。名前は違いますが必要な書類は同じです。
マイナンバーカードの変更手続きは、転入日から90日以内に行わなければなりません。もし、期日を過ぎてしまうと先に発行されていたマイナンバーカードは使用できなくなり、新たに再発行してもらわなければならなくなります。また、旧住所でマイナンバーカードを申請中に引越しをした場合、その申請は無効となり、再度申請が必要です。申請から再交付まで約1ヶ月かかるため、マイナンバーカードを新規発行する場合や再発行する場合は、引越し後に行ったほうがいいでしょう。
引越しにともなうマイナンバーカードの変更手続きやよくある質問については、下記の記事をご一読ください。行政処理上、非常に重要なものであるため、忘れずに変更の申請をしましょう。
まとめ
国民年金の手続きは、いますぐ重要でなかったとしても将来的にさまざまなデメリットを生むきっかけになります。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない人は、忘れずに住所変更をしましょう。
万が一のことがあった場合に受けられる「障害基礎年金」の受給が遅れたり、大切な書類が届かなくなったりする可能性もあります。下記の記事も合わせて確認し、確実に国民年金の変更手続きを終わらせましょう。