引越しで部屋を退去するときのポイントとは?当日までの流れをみてみよう!

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summary
  • 退去時の解約予告期間は「1ヶ月前」や「30日前」までが一般的ですが稀に「2ヶ月前」や「3ヶ月前」の場合もあるので注意が必要です
  • 原状回復費用には大家さんが負担するものと入居者が負担するものがあり自然の経年劣化による傷や損耗は大家さんが負担します
  • 退去日までに「退去日の通知」「ライフラインの手続き」「掃除」「住民票の異動(移動)」「郵便物転送の申請」を済ませておきましょう

物件を見つけていざ引越しをしようと思っても、どのようにスケジュールを組んだら良いのかわからずお困りの方はいらっしゃいませんか。退去の手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、適切なタイミングで進めていくことが重要です。今回は退去の手続きから一連の流れ、そして引越し当日までにやるべきことをわかりやすくご紹介します。

退去までの流れ

入居・退去の注意事項

退去の通知

引越しが決まったら、まずは今住んでいる部屋の大家さんや不動産会社・管理会社に連絡し、退去する旨を伝えましょう。退去の際は、賃貸借契約書で「解約予告期間」を確認し、いつまでに退去の通知をするべきか把握しておく必要があります。多くの場合、解約予告期間は「1ヶ月前」または「30日前」までですが、稀に「2ヶ月前」や「3ヶ月前」の場合もあります。

引越し日の連絡

退去の通知の際は、引越し日も伝えます。なぜなら、大家さんや不動産会社・管理会社の担当者に立ち会ってもらう必要があるからです。多くの場合、引越し日=立ち会い希望日となりますが、引越し日当日の都合が悪い場合は、別日を組むこともできます。

なお、退去の通知は電話や口頭ではなく、書面で行うことが一般的です。最近ではFAXやメールでも受け付けていますが、送信後に確認の電話を入れておくと安心です。

ライフラインの切り替え

ライフラインとは、電気・ガス・水道のことです。旧居での解約および新居での利用開始の手続きを行いましょう。通常であれば各事業者に個別に連絡し手続きを行いますが、何度も電話するのが面倒!という人には、インターネット上で一括手続きできるサイトもあります。

引越しのライフラインについてはこちらの記事をご覧ください。

掃除

引っ越す前に、必ず掃除をするという方は多いかと思います。でも実は賃貸物件の場合、入居者の入れ替え時には「ハウスクリーニング」が入ります。「それならしなくて良いか」と思うかもしれません。しかし、退去時の掃除にはさまざまなメリットがあります。

まず、心理的な効果です。退去時の掃除は一つの節目として、重要な行為です。溜まった汚れをキレイに落とすことで、気持ちよく新生活を始められるでしょう。また、大家さんや不動産会社・管理会社への感謝を表す行為にもなります。

そして、自分で掃除を積極的に行うことで、実は引越し費用を抑えることにもつながります。なぜなら、汚れがひどい箇所のハウスクリーニングの割増し費用がかからないことなどで原状回復の費用負担が軽くなることで、敷金が多く返還される可能性があるからです。

部屋の掃除の重点ポイントは、キッチンやトイレ、浴室など汚れが目立ちやすい「水回り」です。これらの箇所を集中的に掃除すれば、原状回復の費用負担額が安くなるケースもあります。

引越し前の掃除についてはこちらの記事をご覧ください。

住民票の異動(移動)

住民票の異動先が別の市区町村の場合は、住民票所在地の自治体に「転出届」を提出します。役所に用意されている「住民異動届書」に必要事項を記載して、窓口に提出しましょう。なお、その際に受け取った「転出証明書」は住民票異動先の自治体に「転入届」を出す際に必要となりますので、失くさないようしましょう。

また、同じ市区町村内で転居する場合は、「転居届」を提出します。転居届は引越し後に受理されるものですので、転居後に忘れずに手続きしましょう。

郵便物転送の申請

引越しの際には、最寄りの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所宛ての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます。窓口に行けない場合は、転居届に記入してポスト投函(切手不要)するか、インターネットで申込むこともできます。なお、1年経過後は再申請をすれば更新できます。

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退去当日の流れ

退去時に確認するポイント

退去時に確認することは、「部屋の傷み具合」と「荷物の有無」です。荷物をすべて部屋から出して空にした状態で、大家さんや不動産会社・管理会社の担当者の立ち会いの下、室内外の現状をチェックします。傷や汚れがあった場合は、いつ頃できたか聞かれる場合もあるため、入居前にあったものか自分が作ったものか、把握しておくと良いでしょう。なお、入居した時点での傷や汚れの写真を撮っておくと、立ち会いの際に証拠として見せることができるため、おすすめです。

原状回復費用・敷金返還額の決定

およそ30~40分かけて室内外をチェックした後、入居者と家主の話し合いのもと、原状回復費用の負担割合を決定します。自然損耗による劣化や痛みは貸主の費用負担となります。一般的には、敷金の範囲内で原状回復費用を賄える場合が多く、敷金の全額または一部は返還されることもあります。

必要なもの

退去時に一般的に必要とされるものは、以下のとおりです。

■退去時に必要なもの

必要なもの
・部屋のカギ
・通帳orキャッシュカード
・印鑑
・賃貸借契約書

確認が終わったら、入居時に渡された部屋と設備のカギを返却します。通帳かキャッシュカードは、敷金の返還がある場合に必要です。契約内容を確認できるよう、賃貸借契約書も準備しておくと良いでしょう。何ごともなければ、書面にサイン(捺印)して立ち会いは終了です。

退去の立ち会いは、正直面倒くさいと思う方も多いかもしれません。一部の物件に限っては不要な場合もありますが、基本的にはどの物件でも退去の立ち会いが必要です。なぜでしょうか?それは、敷金の精算トラブルや思わぬ原状回復費用の請求を防ぐためです。立ち会い不要で引っ越した後、思わぬ修繕費用の請求がある場合もあります。そのため、もし退去の立ち会いが不要となっていても、立ち会いはしてもらった方が良いでしょう。引越し当日の立ち会いが無理な場合は、日程をずらしたり、代理人を立てたりといった方法もありますので、必要な手続きだと理解しておいてくださいね。

退去までにすること

床と掃除道具

引越し業者の決定

引越しが決まったら、引越し業者を決定しましょう。まずは見積もりをとり、日程やサービス内容などの条件に合うかどうか検討します。見積もりはできれば複数社からとると、費用やサービスを比較検討できるのでおすすめです。引越し業者によっては、他社の金額を参考に値引き交渉に応じてくれることもありますよ。

相見積もりについてはこちらの記事をご覧ください。

一般的に、引越し業者の繁忙期は年度の変わり目の3~4月や、転勤シーズンの9月と言われています。特に3~4月は新生活を始める学生や社会人の引越しが多く、1年を通して引越し数がピークの時期です。直前で慌ただしく見積もりを依頼すると「もうスケジュールに空きが無い」という場合もあるため、引越し予定日の1ヶ月前を目安に、引越し業者を決定できるように早めに準備を進めましょう。

部屋の掃除

引越し業者を確保したら、次は部屋を掃除します。この場合の掃除には、「不用品の整理」も含まれます。荷物は少なければ少ないほど、引越し費用を抑えられる可能性があります。ごみの収集日は決まっていますので、専用ごみ袋の準備や、収集日を忘れないようにしましょう。なお、テレビや冷蔵庫などのリサイクル4品目や大型の家具などを処分する場合は、処分に1~2週間かかる場合がありますので、お住まいの自治体や運搬収集業者への連絡・受付は早めに行いましょう。

ライフラインの手続き

電気・ガス・水道のライフラインは、旧居では転居日当日まで、新居では入居日当日から使えるように手続きします。手続きする日程を間違えてライフラインの使えない悲惨な引越しにならないよう、慎重に手続きしましょう。

役所での手続き

役所での転出や転居の手続きは、引越し日の14日前からできるようになります。1週間を目安に手続きを終わらせておけば、引越し日前後にあわてずに済みます。「転出届」や「国民健康保険の資格喪失届」「印鑑登録の手続き」などは、すべて終えるまでに1~2時間程度はかかりますので、時間に余裕を持って行きましょう。なお、転出届を提出すると発行される「転出証明書」は、引越し先の役所での転入手続きに必要です。荷物に紛れて失くさないよう、注意しましょう。

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退去時の注意点

二重家賃

二重家賃とは、旧居と新居の家賃を二重に支払うことです。旧居の契約が終了する前に新居の家賃が発生した場合に起こります。例えば新居の契約を11月15日に結び、同日中に旧居の大家さんに「退去します」と伝えたとしましょう。解約予告期間が1ヶ月の場合、旧居の解約が切れるのは1ヶ月後の12月14日となり、家賃も当然12月14日まで発生することになります。さらに新居の家賃も11月15日から発生するため、11月15日から12月14日までは旧居と新居の家賃を二重に払わなくてはなりません。新居の家賃発生日が11月15日の場合、二重家賃が引越し日の1日で済むよう、旧居の退去の通知はその1ヶ月前の10月16日までに済ませておく必要があります。なお、転居が理由で発生した二重家賃は、貸主側に手違いがあった場合を除き、原則として入居者に返金されることはありません。つまり、二重家賃を避けるためには、旧居の契約終了日と新居の契約開始日の重複を無くすことが重要です。

二重家賃を避ける方法は、以下のとおりです。

・解約予告期間を確認する

新居の入居日を決める前に賃貸借契約書で住んでいる物件の解約予告期間を確認し、場合によっては、入居日の調整をしましょう。

・新居の入居可能日を早めに確定させる

新居の入居可能日は、物件ごとに異なります。現在空き室となっていて「即日入居」が可能な物件であれば、物件の下見後に即日契約できますが、それだけに二重家賃が発生する可能性が高いです。

一方、現在入居中の物件や、リフォーム後に入居可能な物件は、入居できるまでに一定の期間が必要です。現在の入居者者が退去した後、ハウスクリーニングやリフォーム完了後に入居することになるため、入居日が1ヶ月以上先になることもあります。そのため、二重家賃が発生するリスクは低いと言えます。

・ゼロゼロ物件/フリーレント物件を選ぶ

解約予告期間を理解していても、引越しは突然決まることがありますよね。もし、どうしても前もって旧居の退去の通知をできず二重家賃になりそうな場合は、特定の物件を選ぶことで費用を減らすことができます。

ゼロゼロ物件とは、敷金・礼金がゼロの物件のことです。浮いたお金を二重家賃に充てることで、費用を減らせます。敷金と礼金は物件によって金額に幅がありますが、両方の費用がゼロであれば、二重家賃が発生しても、費用に余裕を持てるでしょう。

またフリーレント物件とは、はじめの数ヶ月間の家賃が無料になる物件のことです。前もって旧居への退去の通知ができなくても、二重家賃を防ぐことができます。2000年頃から登場し始めた契約条件で、現在ではかなりの物件数があります。

原状回復費用

前述のとおり、今まで住んでいた物件を退去する際には、原状回復費用がかかります。原状回復費用とは、修繕費やハウスクリーニング代など、部屋の原状回復にかかる費用のことです。敷金を払っていた場合、原状回復費用は敷金から差し引かれることが多いです。原状回復費用が敷金の範囲内に収まれば、残りの敷金は返還されます。しかし、敷金ゼロの物件に住んでいた場合や、原状回復の義務とは別に「特約」と呼ばれる契約で、具体的な費用を定めている場合は、その費用を支払う必要があります。

一般的には退去の際、立ち会いの下で現状を確認し、見積書を作成します。そして引越し後およそ1ヶ月で、借主の新住所宛てに、原状回復にかかった費用負担分の請求書が届くような流れが多いです。

ハウスクリーニング費用は物件の間取りや汚れ具合により異なりますが、ワンルームや1Kでは15,000円~30,000円、1DK・1LDKでは30,000円~40,000円、2DK・2LDKでは30,000円~70,000円程度が相場です。特別な汚れや破損がなく、普通の使い方をしていれば、一般的な契約では敷金からクリーニング費用を差し引いた残りの金額が返還されます。

原状回復費用のなかには、大家さんが負担するものと入居者が負担するものがあります。国交省のガイドラインによりますと、通常の生活での傷や損耗・太陽光などの自然の経年劣化は賃料に含まれているため、原状回復の義務はありません。しかし、入居者の故意・過失による破損や劣化の場合は、費用を負担する必要があります。

貸主の負担項目

大家さん(貸主)の負担
・家具・家電の設置によるシミや凹み
・テレビ・冷蔵庫の設置による壁紙の電気焼け
・太陽光による床・壁の黄ばみや変色
・経年劣化による色落ち、ポスターなどを貼っていた跡等による変色
・画鋲・ピンの穴

入居者の負担項目

入居者(借主)の負担
・たばこのヤニによる汚れ・焦げ跡
・釘やボルトなどの深く大きな穴
・こぼした飲み物などを放置してできたシミやカビ
・掃除を怠って発生した水垢やカビ
・家具を移動するときや物を落としてついた傷

まとめ

賃貸物件を退去する際は、賃貸借契約書に記載された解約予告期間を確認して大家さんに退去の通知をかいすることが重要です。また、退去時の立ち会いは原則として必須です。後々の敷金精算トラブルを避けるためにも、ぜひ立ち会いをしてください。そのほかにも、引越しにはさまざまな手続きや手順があります。この記事を参考に、スムーズに引越しをして、新生活をスタートさせてくださいね。